水俣市議会 2022-06-14 令和 4年6月第3回定例会(第2号 6月14日)
水俣市は、訴訟当事者ではないので、お答えすべき立場ではございませんが、本件は、原告らがメチル水銀化合物を含む排水を排出したとして、被告会社に対し、不法行為に基づき損害賠償を求め、国及び県に対し、水俣病の発生及び拡大を防止する義務を怠ったとして、国家賠償法第1条第1項に基づき、損害賠償を求め、被告らに謝罪広告を求めたものと伺っております。
水俣市は、訴訟当事者ではないので、お答えすべき立場ではございませんが、本件は、原告らがメチル水銀化合物を含む排水を排出したとして、被告会社に対し、不法行為に基づき損害賠償を求め、国及び県に対し、水俣病の発生及び拡大を防止する義務を怠ったとして、国家賠償法第1条第1項に基づき、損害賠償を求め、被告らに謝罪広告を求めたものと伺っております。
第1に、法的側面からのいじめの予防教育として、弁護士が裁判例等を示しながら、人権を守ることの重要性やいじめの法律上の扱い、例えば、刑事罰の対象となり得ることや不法行為に該当し、損害賠償責任が発生し得ること等について教える授業モデルの構築や実践的な教材の開発を行う。
これは、平成26年7月、当時、熊本市立中学校の3年生であった原告が自殺未遂を図ったとされる事案について、自殺未遂の原因はいじめであり、学校側が適切な対応を取らなかったことに原因があるとして、平成30年3月、本市に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料500万円の支払いを求めたものです。
第1審の訴訟の概要は、事件名、熊本地方裁判所令和元年(ワ)第661号、不法行為に基づく損害賠償請求事件。原告、浦上安雄、熊本市南区薄場1丁目1番48号。被告、宇城市。請求内容は、原告が本市に対し、237万320円及びこれに対する令和元年6月1日から支払済みまで年5%の遅延損害金と訴訟費用を請求するものとなっております。
トップが不法行為を認めながら何の制裁もしない、そこでこうした職員にこのぐらいはいいだろうという緩みが出てくるのです。そう反省しませんか。どうです。 70 ◯まちづくり課長(田成修一君) 施設を管理するに当たりまして、いろいろ議員のほうから御指摘といいますか、アドバイスをいただいて本当に感謝しているところでございます。
そうした中で、町に恩を売りながらきんぎょ村の経営に従業員を雇って取り組んだが、思うように稼げず、自分は町のためにきんぎょ村の経営をしているのだから、少しぐらいの不法行為は目をつぶるべきだと、そういう思いが常にあり、──<12字削除>──仕方なく追随したことが今日まで続いてきたのではないかと、今気づいたんです。 もしそうだとしたら、組合長のみ追求するのは、むしろかわいそうです。
初めに、学校における防犯カメラに係る認識についてでございますが、防犯カメラは、学校、園におきましても他の公共施設と同様に、外部からの不審者の侵入抑制や施設の破損、物品の盗難等の早期発見など、不法行為や犯罪を未然に防止する上で有効な防犯対策の一つであると認識しております。
判明したなら、これはいわゆる不法行為でしょう。非違行為でしょう。そう思われませんか。 180 ◯農林水産課長(中村敏郎君) 12月の議会に御指摘を受け、撤去されたことによって、不適切なものということで把握しております。
これに対して2002年4月26日の判決では、強制連行の事実を認めただけでなく、その行為を国と三井鉱山が共同して計画・実行した不法行為と認め、一連の中国人の強制連行の裁判で、企業の責任を認めたのははじめてのことだと。そして、三井鉱山に対し、原告1人当たり1,100万円、総額1億6,500万円の支払いを命じておりますが、全く三井鉱山は反応をいたしておりません。
それに対する適切な説明、資料の提出などあるし、余りにもそれが超えてしまったら行政の不作為ということで不法行為が発生する、行政賠償の責任が発生するという、こういうことがあるなと思っていたんですけれども、それは農地転用の方だったわけで、それは別の委員会ですので言及は、これ以上はしませんけれども、皆さん方は公権力の行使を担っておられる事務が結構ございます。そういう中できのうも説明しました。
それに対する適切な説明、資料の提出などあるし、余りにもそれが超えてしまったら行政の不作為ということで不法行為が発生する、行政賠償の責任が発生するという、こういうことがあるなと思っていたんですけれども、それは農地転用の方だったわけで、それは別の委員会ですので言及は、これ以上はしませんけれども、皆さん方は公権力の行使を担っておられる事務が結構ございます。そういう中できのうも説明しました。
一、国民健康保険料の滞納者に対し、滞納額を超える差し押さえが多く行われているので、法に照らし適正か検証し、不法行為であれば是正してもらいたい。 旨、意見要望が述べられました。 また、そのほか委員より、生活保護費の支給ミスに関し、間近に迫る政令指定都市を見据え、このような事務処理は本当に残念でならない。
一、国民健康保険料の滞納者に対し、滞納額を超える差し押さえが多く行われているので、法に照らし適正か検証し、不法行為であれば是正してもらいたい。 旨、意見要望が述べられました。 また、そのほか委員より、生活保護費の支給ミスに関し、間近に迫る政令指定都市を見据え、このような事務処理は本当に残念でならない。
つきましては、暴力団の構成員とは集団的に又は常習的に暴力的不法行為などを行うことを助長する恐れのある団体構成員で、協定を結ぶ警察が判断いたしますので、賛成いたします。議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(佐々木博幸君) 以上で、通告による討論は終わりました。これで、議案第9号の討論を終わります。
暴力団員とは何を指すのかということですが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の構成員ということで、暴力団員とは、集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する恐れがある団体の構成員という定義でございます。 ○議長(佐々木博幸君) 神田公司議員。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の趣旨に基づき、使用させないため制定するもので、第2条においては利用等の制限として、公共施設の利用等が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行う恐れがある組織及びその構成員の利益となると認めるときは、その利用等を許可しないものと定め、第3条の利用等の許可の取消し等で、利用等の許可の取消しまたは中止を命ずることができる旨を規定をしております。
しかし、そもそも道路などの公共施設などへの落書き行為につきましては、刑法、軽犯罪法などに抵触する不法行為でございますので、まずは目撃情報などの収集に努め、加害者が判明した場合など、告訴・告発などの措置を講ずるとともに、加害者にその消去を求める所存でございます。 以上、お答えとします。
また、国内においては、社会的責任の大きい大企業における不法行為、官製談合等公務員の不正行為、教育においては、教師の問題行動、育児放棄、いじめ・不登校等、これまで我が国が護り、誇ってきたものが21世紀の時代の大きな変化に大きく揺らいでおります。
1: 平成15年第4回荒尾市議会6月定例会会議録 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議 事 日 程 第 5 号 ──────────────────────────────── 平成15年7月2日(水曜日)午前10時 開議 第 1 議第40号 暴力的不法行為
──────────────────────────────── 日程第1 議第40号暴力的不法行為の排除に伴う関係条例の整備に関する条例 の制定についてから日程第7議第46号平成15年度荒尾市国民健康保険特別会 計補正予算についてまで(委員長報告・質疑・討論・採決) 2:◯議長(前田和隆君)